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保険業法第272条の17において準用する保険業法第111条第3項、第4項および保険業法施行規則第211条の37第1項に基づき、電磁的方法により、業務及び財産の状況に関する説明書類(ディスクロージャー資料)を公衆の縦覧に供します。